お知らせ

【厚生労働省からのお知らせ】労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です

 この度、厚生労働省職業安定局需給調整事業課、雇用環境・均等局総務課より、別添の通り周知の依頼がありました。

 職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
 昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。
 労働者を募集する皆様におかれては、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。

「闇バイト」は犯罪実行者の募集です。応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担し、逮捕された人が多くいます。
 求職者の皆様におかれては、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さないでください。「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけてください。

 詳細につきましては、厚生労働省ホームページ又は下記資料をご参照ください。

▼【別添2】(求人企業向け)SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう[434KB]

▼【別添3】(求職者向け)怪しい求人には応募しないでください![358KB]

▼【別添5】フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ[412KB]

▼【別添6】仕事をお探しのフリーランスの方へ[330KB]

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