新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の拡大の影響により、いわゆる「まちなか」の商店街への来街者の減少などにより様々な業種の中小事業者の経営が悪化していることから、人流や消費行動の回復を目指した、「まちなか」のにぎわい回復のための事業実施を支援することを目的とします。
詳細は下記の補助金交付要項と補助事業の手引きをご確認ください。
■補助金交付要項
■補助金交付要項(別紙・各様式)
■補助事業の手引き
【対象経費】
補助対象経費の内容 | 補助率 | 一団体に対する補助上限額 |
事業協同組合等が実施するまちなかの にぎわい回復に資するイベントの開催 等に必要な経費 (会場使用料、賃借料、印刷製本費、 広報費、消耗品費、役務費、委託費、 専門家への謝金・旅費等) | 補助対象経費の 3/4以内 | ①中小企業等協同組合、協業 組合及び商工組合等、生活衛 生同業組合等 2,000千円 |
②上記①に属さない任意の団 体組織等 1,000千円 |
【交付申請】
<事業者→事務局>
時期:令和5年3月17日(金)~令和6年1月5日(金)
※当日消印有効
※原則、事業開始日の2か月前から3週間前までの間に申請。
(ただし、4月10日までに事業を開始する場合はこの限りではありません。速やかに申請してください。)
※予算の上限に達した場合、期限前であっても申請受付を締め切ります。