お知らせ

外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の「2年間」延長について【中小企業庁】

 中小企業庁経営支援課より周知依頼があったため、お知らせいたします。


 4月8日に閣議決定されました「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることとなりました。


 詳細につきましては、以下資料をご確認いただきますようお願い申し上げます。
【PDF】外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の「2年間」延長について

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